資格がなければ従事できない工事に無資格で従事していた経験は、実務経験として認められますか? 

認められません。
実務経験証明書には、資格が無くても従事できる工事は、記載できます。
資格が無ければ従事できない工事については、資格を得た後に従事した工事しか記載することはできません。
特に、電気工事、解体工事、浄化槽工事は、法令などで資格がなければ従事できない工事かどうかをよく確認したうえで、実務経験証明書を作る必要があります。
※解体工事は、建設リサイクル法(平成13年5月30日)施行後は、軽微な建設工事であっても解体工事業登録が必要となるので注意が必要です。

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