欠格要件とは?
建設業許可を取得しようと考えている方は、経管、専技、財産的基礎、誠実性、欠格要件が要求されます。
経験や資格、資産で判断されるものが多い中で、欠格要件と聞いてもピンとこない人が多いのではないでしょうか?
今回はそんな方にわかりやすく説明します。
欠格要件とは、以下の一つでも満たしてしまうと許可は取れず、取り消されます。
簡単に言ってしまえば、犯罪、不正などに加担してないか?または、信頼に値する人なのかというものです。
書類の問題
当然ですが、申請書類に不備がある場合、虚偽の記載、重要な事実が欠けている場合は許可が行われません。
人物の問題
①成年被後見人、被保佐人である方
障害や精神的な病により著しく判断能力が欠けており、法的な責任能力を持たない方。
ここでは被補助人は該当せず欠格要件に当てはまらない可能性があります。
②破産者であり復権を持たない方
破産者は許可を取れませんが、復権していれば建設業許可は取れます。
復権とは権利が回復した状態のことです。
①②は登記されてないことの証明によって証明されます。
③不正によって許可を取り消された者、または取り消される前に廃業届を提出し許可取り消しを免れ5年以内の方
不正と判断され、許可を取り消されてから5年間は建設業許可を取ることが出来ません。
または、取り消しは事前に伝えられるので処分前に自ら廃業してしまった場合、廃業届の提出から5年間は取れません。
④廃業届出をする60日前までに法人の役員、個人の使用人にあたる方で届出から5年以内の方
③に関連しますが、廃業届を出した事業者で聴聞通知前60日以内に役員や使用人であった方で、5年以内の方。
聴聞通知とは処分前に行政が行う取り調べのようなものです。
これは、処分前に業者の役員や使用人が責任を逃れることを防ぐものです。
⑤営業停止、営業禁止を受けその期間が経過していない方
行政から何らかの処分で営業停止、営業禁止処分中の事業者様は建設業許可を取れません。
⑥禁固刑以上の刑に処せられ。執行を終えるか執行されなくなった日から5年以内の方
刑期を終え5年以内の方は欠格要件に該当します。
注意したいのは仮釈放で、仮釈放から5年ではなく刑期すべてを終えてから5年以内となります。
また執行猶予中は欠格要件になりますが、執行猶予は終えた時点で許可を取れます。
⑦建設業法、刑法などで罰金刑に課せられた者で執行後5年以内の者
6と違い一部の法令に関しては罰金刑でも欠格要件となります。
具体的には傷害や暴力、建設業法などの違反の場合です。
⑧暴力団を抜けてから5年以内の方
暴力団員は建設業許可を受けることは出来ません、また暴力団と関りがあってもいけません。
また暴力団をやめた場合でも5年間は取得できません。
以上が欠格要件となります。
また欠格要件は許可後も続きますので、例えば刑罰に処せられた、暴力団員になったなどの場合は取り消されます。
欠格要件は誰が対象か?
欠格要件は法人だと取締役などの役員、個人だと社長や営業所長などが当てはまります。
ですので、言ってしまえば一般の従業員はこれらに当てはまっても問題はありません。
まとめ
皆さんの多くは欠格要件と無縁の方がほとんどだと思います。
しかし人生何が起こるかわからず、意図せず犯罪行為に巻き込まれ欠格要件を満たしてしまう可能性もあります。
例えば、会社唯一の役員で経営業務管理責任者を担っていた社長が交通事故を起こし、代役不在となりそのまま廃業することも考えられます。
もちろん事故、事件を起こさないことが重要ですが、万が一に備えた人事、人材育成を心がけてはいかがでしょうか。