建設業許可が必要なケースとは?

建設業許可が必要な工事は、1件の請負代金が500万円以上(ただし、建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では延べ床面積が150㎡以上)の工事を施工する事業者です。

※建築一式工事とは、簡単にいうと、住宅の新築や増改築になります。

元請業者から建設業許可の取得を求められるのですが

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本来なら建設業許可不要の500万以下の工事でも元請業者から許可の取得を求められますが、なぜでしょうか?

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当事務所にご相談いただくお客様からよく聞くお話です。
本来であれば建設業許可は必要ないのですが、下請業者の選定基準として、一定程度以上の施工能力があることを「建設業許可」の取得により判断しているといえるかもしれません。
今後は建設業許可を取得していることが、発注の条件とされるケースが多くなってくるものと考えられます。
厳しいようですが、下請の立場なので、「建設業許可はいらないじゃないか」とは、元請会社にはなかなか言えないという事情があります。

個人ですが、建設業許可は必要ですか?

個人・法人を問わず、1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では延べ床面積が150㎡以上)の工事を施工する場合は必要です。

下請けしかしないのですが、建設業許可は必要ですか?

下請け・元請けを問わず、1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では延べ床面積が150㎡以上)の工事を施工する場合は必要です。

500万円の請負代金の額に、消費税は含まれますか?

消費税込みです。
500万円には消費税が含まれますので、税込500万円以上の工事を請負う場合には、建設業許可が必要になります。
例えば、税抜470万円の工事は、10%の税込では517万円となりますので、この工事を請け負うためには建設業許可を受けておく必要があります。

500万円の請負代金の額に、材料費は含まれますか?

材料を準備して工事する場合、材料費を含めて500万円以上であれば、建設業許可が必要になります。
なお、機械器具設置工事における機械の代金は、材料費とみなされます。
例えば、大型機械を販売し、その納品の際に機械を設置する工事を行う事業者さんは、大型機械の販売代金と設置工事をあわせると500万円を超えているということも多いと思いますので、注意が必要です。

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