建設業許可は500万円で取れるのか

長崎建設業許可決算変更届

なぜお金が必要なのか?

建設業許可を取得するには財産要件をクリアしなければなりません。
「財産要件」とは、資金調達能力のことで、建設業を請け負う際に安定した経営状況の元で工事を出来るかという判断基準です。

一般建設業許可では、500万円以上の資金調達能力。
特定建設業では、8000万円以上の資金調達能力かつ、以下の条件を満たす必要があります。

(1)欠損比率が20%以下

(2)流動比率が75%以上

(3)資本金額が2,000万円以上

(4)自己資本の純資産合計が4,000万円以上

ここでは建設業許可を取得しようと考えている多くの建設業者が、一般建設業許可なので今回は一般建設業だけを取り上げていきます。

 

500万円を集めることが出来るか

財産的要件の500万円をクリアするにはいくつかの方法があります。

財務諸表

税務署の受付印がある決算直前期の財務諸表があれば証明となります。
また、更新の際は決算報告を行っているので、証明は必要ありません。

500万円以上の残高証明書

口座に500万円以上の残高がある状態で銀行に預金残高証明書を発行してもらう。

※注意したいのが、1か月以内のものなどを求められるため早めに発行するのは控えてください。
ここで重要なのは、最近の口座に500万円以上あるということで、申請後に500万円を下回っていても問題はありません。

また、融資や借金でも問題なく、一時的でも500万円を確保すれば建設業許可の要件を満たします。
500万円の融資、借金は簡単にできることではなく、資金調達力として認められるというわけですね。

まとめ


一般建設業の場合は、500万円を集めることが出来れば要件を満たします。
しかし、銀行や融資から資金調達をした経験がない方、一時的に資金調達をしたものの、書類を揃えるのに手間取った方が多くいらっしゃるのも現実です。
建設業許可の申請書類を揃えるのに個人では2,3ヶ月かかってしまい、1ヶ月以内の口座残高を求められるので時間管理しなければなりません。
あおば行政書士法人では建設業許可の申請の実績もあり、迅速に申請を行え、資金調達の相談も承っています。
建設業許可を取りたいが忙しい、難しいと思った方はまず無料相談してはいかがでしょうか。

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