経営業務の管理責任者とは?
経営業務の管理責任者とは、営業所において取引上に責任を有する地位で、建設業の経営業務について総合的に管理、運営の経験を持つ人のことです。
しかし、誰でも経営管理責任者になることが出来るわけではなく、十分な経験を持った方に限られます。
以下で経営管理責任者になる要件をまとめます。
経営業務の管理責任者になるための要件
(1)建設業許可を受けようとする業種に関わらず、経営管理責任者としての経験を5年以上もつ方
(2)権限を受けた地位として、経営業務の経験を5年以上持つ方
(3)経営者に準ずる地位で、経営業務の補佐としての経験を6年以上持つ方
(4)建設業の役員として、2年以上の経験を持つことが前提で、財務・労務・運営で役員または次ぐ地位で5年以上建設業経験を持つ方
(5)建設業の役員として、2年以上の経験を持つことが前提で、建設業以上の役員を5年以上経験した方
(1)建設業許可を受けようとする業種に関わらず、経営管理責任者としての経験を5年以上もつ方
ここでの経営管理の責任者とは、個人事業主の使用人(代表など)、法人の役員(取締役)にあたる方で、会社の登記に記載されている方になります。
また、令和2年の改正によって、業種に関わらず建設業の経験が5年以上に変更されました。
(2)権限を受けた地位として、経営業務の経験を5年以上持つ方
権限を受けた地位というのは、執行役員などにあたります。
また、建設業許可申請時に令3状の使用人に所長として名前を記載しておく必要があります。
この地位は登記されていないので、証明するのがやや難しく各都道府県によって異なるので事前に振興局、各県の行政書士などにご相談するのをおススメします。
(3)経営者に準ずる地位で、経営業務の補佐としての経験を6年以上持つ方
準ずる地位とは、個人事業主の専従者、法人の場合は取締役下の部長なでがこれらにあたります。
こちらも証明書類として、要求されるものが異なるので、各都道府県で確認しましょう。
(4)建設業の役員として、2年以上の経験を持つことが前提で、財務・労務・運営で役員または次ぐ地位で5年以上建設業経験を持つ方
登記された役員で2年、登記されていない3年の期間での経験が必要になります
(5)建設業の役員として、2年以上の経験を持つことが前提で、建設業以上の役員を5年以上経験した方
建設業以外で役員としての経営経験を3年持ち、2年間は建設業の役員である方。
改正によって建設業以外での経験も認められ、後継者や新しい取締役を迎えやすくなりました。
証明に必要な書類
(1)を除いた要件は書類などで証明する必要があります。
各都道府県で若干異なりますが、一般的に必要なものを挙げます。
・執行役員などの地位を証明する書類
組織図や付随するような書類
・取締役会により業務の権限を委譲され、代表取締役の指揮下として業務を行ったことを証明する書類
定款、取締役員規定、議事録などの書類
・業務を執行した実績を証明する書類
過去5年間の請負契約の締結、経営業務に関する決裁などの書類
など他にも求められる可能性があります。
また、ご相談を受けることが多かったのは
・出張所の扱いで許可申請はされてなかった
・営業所として申請されていたが、名前がなかった
・前会社などでの経験を証明したかったが、書類がもらえなかった
常勤の証明
経営管理責任者の要件で常勤の証明が求められます。
健康保険証の写しが一般的です。
会社名が入っていない場合、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認書などでも大丈夫です。
また、75歳以上で健康保険に加入していない場合は住民税特別徴収税額通知書。
上記でもダメだった場合は確定申告書を提出します。
まとめ
法改正によって、経営管理責任者になりやすくなったと言われていますが、(1)以外での証明は難しく、経営管理責任者にさせるための工夫が必要です。
また、各都道府県で必要書類が異なるので、予め確認を取るか、地域の行政書士にご相談ください。
あおば行政書士法人では無料相談を承っていますのでお気軽にご相談ください。