建設工事とは認められない(建設業許可を必要としない)工事とは?

建設業のようにも見えるけど、建設工事とは認められない(建設業許可を必要としない)工事について説明します。
以下の工事は、建設業許可を必要としない代表的な工事となります。

    • 除草、草刈り、伐採
    • 道路、緑地、公園、ビル等の清掃や管理
    • 建築物、工作物の養生や洗浄
    • 施設、設備、機器等の保守点検
    • 建設機械、土砂、残土搬出などの運搬
    • 地質調査、埋蔵文化財発掘、測定を目的とした掘削
    • 船舶や航空機等の土地に定着しない工作物(動産)の築造・設備の取付け
  • 建設資材(生コン・ブロック等)の搬入
  • 工事現場の養生
  • 工事現場の警備
  • 自社で施工する建売用住宅の建築
  • 自家用工作物に関する工事
  • 建設現場への労働者派遣

これらは建設業の区分ではなく、許可が必要な500万円以上の工事に当てはまらないのでご注意ください。
また、許可を持っておらず500万円以上の工事を請け負った場合でも、工事の一部が上記に該当する場合はその分を引いて500万円未満の工事+それに付随する建設業以外の業務とみなし建設業許可の有無に関与しない可能性があります。

請負代金の額の算定時の注意点は以下の通りです。
ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負金額の合計額を用います。
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額を用います。
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額を用います。
エ)消費税及び地方消費税を含む額を用います。
(建設業法施行令第1条の2)

ご不明な点、このケースは建設業に含まれるか悩んでおられる建設業者様はあおば行政書士法人の無料相談にお気軽にお尋ねください。

関連記事

TOP