専任技術者とは?

建設業では、各営業所に資格または経験を持った技術者を専任で配置することになっています。
多くの事業所さんは本店だけですので、一人だけで済むことが多いです。
また、経営業務の管理責任者と兼任することが出来るため、個人事業主さまが一人で許可を取得することも多いでしょう。

専任技術者となることが出来るのは、国が認めた資格保有者または同等の経験を持った技術者さまです。

実務経験

経験とは具体的に、許可を取りたい業種での経験が10年以上必要で、建設業許可の有無は問いません。
よくある個人のケースとしては、建設業許可を取らずに軽微な工事を請けっていたが、元受けから許可を取ってくれと頼まれた。
また、建設業の従業員として社長の元で経験を積み、自ら独り立ちするなどです。

10年の経験というのは学歴を問わない場合で、特定条件下では10年というハードルが下がります。
・大学の指定学科を取得し卒業している場合
3年の実務経験で専任技術者となることができ、7年短縮されましたね。
・工業系高等学校の指定科目を取っている場合
5年の実務経験で専任技術者となることができ、5年短縮されましたね。

仮に2つの業種で許可を取ろうとする場合は、10年という期間は重複してはいけないので、20年の実務経験が必要で一気にハードルが上がります。
複数の許可を取りたいのであれば資格を取得するほうがいいですね。
ここで20年といいましたが、実際は16,18年でとれるケースもありますが、今回は複数業種については省略します。

有資格者

経験とは違い、有資格者であれば複数業種の許可を一気に取りやすいですが、資格の中には実務経験が要求されるものや電気工事など資格だけでは認められないものもあります。
以下に専任技術者の要件を満たす資格を掲載しておきます。
専任技術者となりうる国家資格等一覧

常勤性

ここまで専任技術者になれる方の要件でしたが、ここでは専任技術者にするための条件です。
専任と名が付くだけあって常勤していることが条件になります。
つまり、名義貸しは常勤ではないので専任技術者にはなれず、経営管理責任者は同じ会社なので兼任できます。

社会保険加入者

一般的には、常勤の証明に健康保険証の写しが必要です。
しかし、健康保険に会社名がない、未加入者もいますので、その場合は他のものを求められますが都道府県ごとに違うケースがあります。
長崎県の場合は確定申告書などを提出することもあります。

まとめ

今回は主に、一般建設業許可の専任技術者についてのお話でした。
専任技術者となれる方は、常勤で技術者として十分な経験または資格を持った方ということです。
また特定建設業に関しては次回にさせて頂きます。
経験や常勤の証明をお一人で行うのは難しいので、お気軽にあおば行政書士法人にお尋ねください。

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