業種を追加するには?新規との違いは?
① 建設業許可新規の5つの要件をおさらい
経営業務の管理責任者 | 5年以上の経営業務の管理責任者としての経験 |
専任技術者 | 各業種での10年以上の実務経験、学歴、資格で代用可 |
財産的基礎 | 一般建設業許可では500万円以上 |
誠実性 | 不正な行為、不誠実な行為を行うおそれがないこと |
欠格要件 | 申請書の不備、虚偽、不正や法令違反をし5年以内のものなど |
詳しくはこちらで紹介しています。
②業種追加と新規の違い
業種追加する際、建設業許可を更新しているかで財産的基礎が免除されることがあります
更新している場合:許可後更新をしていれば決算報告を行っているので、それをもって財産的基礎の要件を満たすと判断されます。
更新をしていない場合:①と同じ要件を満たす必要があります。
特定建設業の場合:更新の有無に関わらず新規と同じ扱いになります。
③ 業種追加の場合は経管や専技はどうなる?
経営業務の管理責任者の要件は、許可を取りたい業務の経験5年もしくは、違う業種で建設業の経験6年です。
追加の場合5年は満たしているはずなので1年間待って取るのがよいでしょう。
専任技術者の場合、実務経験の年数は他業種と被ることが出来ません。
したがって、2つの許可を取る場合は20年以上の実務経験が必要となります。
複数の専技を兼任することは難しく、新たに専技を雇うか、従業員に資格を取らせることが必要になるかと思います。
※専任技術者の実務経験は高校、大学で指定科目を学ぶか、資格を持っていれば期間を減らせるか、免除することが出来ます。
④ 複数の営業所がある場合
例えばA県、B県の営業所がある場合はA県だけ管工事の許可を追加で取得することもできます。
ただし常勤が必要なので営業所の数だけ経営管理業務の責任者、専任技術者が必要です。
経管、専技は1つの営業所で複数の業種を兼任できますが、常勤が条件なので他県の営業所の経管、専技を兼任することはできません。
まとめ
基本的に業種の追加は新規の建設業許可を得ようとする場合と変わりません。
一般建設業許可かつ5年の更新済みの場合、財産的要件を省略できる、経営業務の管理責任者は更新後1年以上たっていればそのまま兼任できます。
また、一度新規で取得しているはずなので申請までの手続きはスムーズに行えるでしょう。
専任技術者については期間の被りなしで実務経験10年が厳しく、1人で兼任する場合は学歴や資格などを持ってないと苦労されるかもしれません。
業種拡大を考えている事業者は早い段階で将来のビジョンを見据えて専任技術者を育成するとよいでしょう。
また業種追加の手数料は1回の申請ごとに5万、1度に複数業種追加しようが変わらないので、計画的に経営すると費用が抑えられます。
複数業種の許可を取った場合、更新も複数になるので更新日をしっかりと管理しましょう。