長崎県の知事許可で、県外の工事はできますか?

建設業許可は、工事現場の所在地に関する制限はありません。
例えば、長崎県の知事許可があれば、佐賀県や福岡県の現場の仕事をすることが可能です。
(契約は許可を受けた長崎県内の営業所でする必要があります)

ただし、次のことには注意が必要です。

専任技術者と主任技術者の関係

「専任技術者」は建設業許可の取得要件の一つですが、この専任技術者は、原則として営業所に常駐していなければなりません。
だから遠くの現場には、基本的に行けないことになっています。

一方、工事現場ごとに必要な主任技術者は、現場に常駐が必要です。

しかし、これでは、一人親方の事業所は困るので、救済措置として国土交通省の通達では、営業所と現場が近隣なら兼務しても良いということになっています。
近隣とは、工事現場に従事しながら営業所での職務にも従事できそうな近接した距離であり、常時連絡を取り合うことができる距離です。
何かあれば、現場から営業所にかけつけられる距離といえると思います。

つまり、一人親方、または専任技術者が社内に1名しかおらず、その専任技術者が遠方(県外)の現場を施工する場合は、県外の仕事はできません。
例えば、長崎市の営業所で許可を取っている場合、長崎市と時津町は戻れる距離なので工事をしてもOKと長崎振興局からは言われますが、長崎市と離島である五島の工事などはダメと言われます。

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