造船業ですが、建設業許可は取れますか?
ご存じのように、長崎県は造船が基幹産業です。
三菱重工業や佐世保重工業の下請け企業さんが多く、「造船業を営んでいて建設業に進出したいのだが、建設業許可は取れるのか?」「元請けから建設業許可を取るように言われた」ということで、当事務所にも多くのご相談をいただいているところです。
ですが、結論から申し上げますと、「造船業では、建設業許可は取れません」
船舶の建造は、土地に定着していない動産となるので、建設工事ではないとされています。
建設工事は、そもそも土地に定着している建物・構造物・不動産に加工を加える必要があるとされているからです。
つまり、建設業という定義から、造船業は外れているんですね。
従って、いくら船舶内部の電気・給排水・空調設備・内装等の工事をしていたとしても、その工事経験で建設業許可は取れません。
建設業と同じような作業内容であったり、技術力を持っていると言っても、建設業は取れません。
では、どうすれば、造船業で建設業許可が取れるのか?
造船業で建設業許可を取るうえで、一番問題となるのは、建設業許可の要件である、経営管理責任者の「建設業の経験」の部分になります。
そこで、まずは下記を確認してみてください。
・過去の工事を見返して、船舶以外の建設工事の受注履歴がないか調べる。(1年に1件を5年分)
・法人であれば、建設工事の経験がある方(できれば、建設業許可を取っていた建設業者で経営経験のある方)を役員として迎え入れる
などの方法が考えられます。
このあたりは難しいので、当事務所にご相談いただいたほうが良い案件になります。