建設業許可を取りたいとお考えの建設業者の方へ、長崎スピード建設業許可が「建設業許可」についてわかりやすく説明します。

ここでは、あなたが建設業許可について、理解しておくべき5つのことをご説明したいと思います。

1.そもそも建設業許可とは?

建設業許可とは、国や自治体が建設業において建物やインフラなどの安全性を守るために実績、経験、資金力などを考慮し建設業者に出す許可です。

いわゆる、建設業の建設、工事などの安全性を保障するようなもので、運転者における免許証のようなものです。

基本的にその工事が民間、公共でも必要になってくるのですが一部の軽微な工事においては建設業許可は不要であり、その他は必要になってきます。

許可が必要のないケースはこれだけ!

1,建築一式工事(元受けのような総合的な工事)請負料金が税込みで1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150㎥未満、その半分以上が居住用途のもの。

2,その他の工事 請負料金が税込みで500万円未満の工事

以上が軽微な工事とされており、これら以外の工事では建設業許可が必要です。

また、本来は建設業許可が必要でない工事の場合でも元請けの要請によって許可を求められることもあり、一定の工事、建設の品質を保証するものとも考えられています。

2.大臣許可、知事許可の違いとは?

それぞれ営業所の所在地において許可をとる場所が異なってきます。

知事許可:1つの都道府県内に営業所がある場合、各都道府県知事が許可を出すので、各都道府県の振興局に届け出る必要があります。

大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある場合は、国土交通大臣が許可を出すので国土交通省に申請します。

営業所とは

請負契約など実体的な業務を行っており、電話や机など事務用品を備え、営業所長など経営業務管理者専任技術者常駐している場所です。

また、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。

3.一般建設業、特定建設業の違いとは?

許可には一般建設業特定建設業の2つの種類があります。

一般建設業とはその名の通り、一般的な建設業であり特定建設業に当てはまらないものが該当します。

特定建設業許可とは

施主から直接工事を請け負う元請け業者が、下請け会社を使用する際に建築一式工事の場合6,000万円(税込)以上、それ以外の工事の場合4,000万円(税込)以上になる時に特定建設業許可が必要です。

また、特定建設業許可は元請けのみが必要であり、下請けが孫請けを利用する際には一般建設業許可で構いません。

そして特定建設業とみなされた場合は専任技術者の要件がより厳しいものとなり、財産的、金銭的にも高い要求が求められます。

7種の土木、建設、電気、管、鋼構造物、塗装、造園工事業の指定建設業の場合、専任技術者を1級国家資格保有者または国土交通大臣が認定したものから選ぶ必要があります。

また、他の22業種の場合には元請けの立場で現場監督、代理人での一定期間の実務経験が必要になってきます。

4.建設業の業種とは?

建設業の許可は、29業種に分かれており、業種ごとに許可を受けることが必要です。

建設工事の種類

  • 一式工事(土木一式工事、建築一式工事の2種類)
  • 専門工事(一式工事以外の27業種)

一式工事とは?

一式工事とは「総合的な企画、指導、調整」のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事です。
工事の規模、複雑性等からみて「総合的な企画、指導及び調整」が必要であり、個別の専門工事として施工することが困難である工事になります。
基本的に、元請業者の立場で、総合的にマネージメントする事業者向けの工事になります。

一式工事は、オールマイティの許可ではない!!

勘違いしている方も多いのですが、一式工事があれば、他の個別の専門工事の許可が必要ではないということではありません。

専門工事について

専門工事に分類される工事を請け負うためには、各専門工事の許可を受ける必要があります。
なお、許可を受けた建設工事に附帯して生じる他の業種に属する工事は、請け負うことができます。

【注意】一式工事と専門工事は全く別の許可業種!!
一式工事の許可を受けた建設業者でも、500万円以上の他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可が必要となります。

まとめ
通常であれば、初めて取る建設業許可は「一般建設業の長崎県知事許可」になります。
また、選択する29業種においては「今まで自分の会社で行っていた工事に該当する業種」を選択することになります。
資格を持たれている方がいらっしゃる場合は、その方の資格で取れる業種はすべて取ったほうが良いです。

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